
第1条 | 戸板女子短期大学同窓会を千草会と称し、本部を東京都港区芝2丁目21番17号戸板女子短期大学内に置き、他に支部を置く。 |
第2条 | 本会は会員相互の親睦を諮り、併せて母校の発展に寄与することを目的とする。 |
第3条 |
本会は前条の目的を達するため、下記の活動を行う。 1 母校の教育事業に対する後援 2 奨学金制度の運用 3 総会の開催 4 会誌の発行・ホームページ等による広報 5 その他 |
第4条 |
本会は前条の目的を達するため、下記の活動を行う。 1 正会員・・・・戸板繊維学校、戸板女子専門学校(家政専攻学科を含む)、戸板女子短期大学の卒業生。 2 学生会員・・・本学入学時に、学生会員として千草会会費を納入する者。ただし卒業時に正会員に移行する。 3 特別会員・・・本会の趣旨を理解し賛助して下さる方を幹事会で推薦する。 |
第3章 役員
第5条 |
本会に下記の役員を置く。 1 名誉会長 1名 2 会 長 1名 3 副会長 2名 4 常任幹事 若干名 5 幹 事 各年度若干名 |
第6条 | 名誉会長は学長とする。 |
第7条 | 会長、副会長は常任幹事の中から互選し、幹事会が選任する。 |
第8条 | 常任幹事は幹事の互選により、選出する。 |
第9条 | 幹事は正会員中より、各年度各科若干名を互選し、会長がこれを委嘱する。 |
第10条 |
幹事会の推薦により、顧問を若干名置くことができる。顧問は、会議の議に附することもある。 |
第11条 | 幹事会は会の運営および活動方針を協議し、出席者過半数の同意をもってこれを決する。 |
第12条 | 会長、副会長、常任幹事および幹事の任期は2年とし、重任を妨げない。ただし、任期満了しても、後任者が就任するまではその職務を行う。役員の補欠任期は、前任者の残任期間とする。 |
第13条 | 会長は本会全般の会務を総理する。 |
第14条 | 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは、副会長がこれを代行する。 |
第15条 | 常任幹事は常任幹事会を構成し、会務を審議し、企画、庶務、会計の事務を分掌する。 |
第4章 会議および会合
第16条 | 会議は常任幹事会および幹事会とする。 |
第17条 | 常任幹事会は必要に応じて開催する。 |
第18条 | 幹事会は常任幹事会で審議した事項につき決議する。 |
第19条 | 総会および諸種の催しは必要に応じて開催する。 |
第5章 支部
第20条 | 支部には各支部ごとに支部長を置く。 |
第21条 | 支部長は、当該支部の運営にあたっては支部会員の親睦融和をはかり常に本部との連絡を保ち、会議開催ごとに決議事項等を本部に報告するものとする。 |
第6章 会費および会計
第22条 |
本会の経費は、下記の収入をもってこれに充てる。 1 会 費 2 寄 附 3 預貯金の利子 4 そ の 他 |
第23条 | 本会会員は、前条第1号の会費を納入するものとし、その納入方法については別に定める。ただし、特別会員は会費の負担を要しない。 |
第24条 | 本会の資産の管理は、幹事会の議を経て、会長がこれにあたる。 |
第25条 | 会計監査は2名とし、正会員中より会長がこれを委嘱する。 |
第26条 | 本会の収支決算は、常任幹事会の議を経て、幹事会の承認を得るものとする。 |
第27条 | 納入された会費は原則として返還しない。 |
第7章 会則変更その他
第28条 | 本会則の変更は、会長がこれを常任幹事に諮り、幹事会の承認を得なければならない。 |
第29条 | 会員は転居、改姓等身上に異動が生じた場合は、本会事務室に届け出るものとする。 |
附則
(1)昭和31年 7月29日制定 |